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私費外国人留学生授業料減免制度について

福岡工業大学及び福岡工業大学短期大学部に在学する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優秀で、経済的な理由により修学が特に困難と認められる者に対して授業料減免の措置を講じます。

減免対象

  1. 交流協定締結校から学部及び大学院へ入学する私費外国人留学生。(協定校留学生)
  2. 福岡工業大学の大学院に正規生として在籍する私費外国人留学生。(一般留学生)
  3. 福岡工業大学の学部(※)及び福岡工業大学短期大学部に正規生として在籍する私費外国人留学生。(一般留学生)
    ※協定校以外の大学学部生は2年生以降に適用する。

補足

この措置において「私費外国人留学生」とは、5月1日現在で出入国管理及び難民認定法別表第一の四に定める「留学」の在留資格を保有している者、又は過去6ヵ月の間に「留学」の在留資格を保有していた者で、5月1日現在で「留学」の在留期間更新手続きを行っており、その後、更新が認められた者。

減免額及び期間

減免額は授業料の半額とし、期間は1ヵ年とする。
継続については各年度毎に申請し、学内の規程に基づいて審査し、決定する。

申請時期及び手続き

毎年4月の全体留学生オリエンテーションへ出席する際に配布する。申請者は「減免申請書」を記入したうえ、他の必要書類(不備がない状態)と一緒に指定した期限内に担当部署(学生課)へ提出する。その後、学生委員会にて審査され、本人に通知する。

  • 申請書に記入した内容、特に経済面について、経済的な理由が適正であるかどうか或いは減免の必要性の有無等、担当者よりヒアリングすることがある。
  • 申請者の成績・出席率等修学状況により、委員会で認められない場合もある。